最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)994 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人横堀晃夫の上告趣意第一点は、上告理由を刑訴法四〇五条所定の場合に限
つたことを理由に違憲(三七条違反)をいうが、当裁判所昭和二三年三月一〇日大
法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないこと明らか
であり、同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらず、弁護人鈴
木市五郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四四年一〇月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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